2012-01-04から1日間の記事一覧

最判昭和45年9月22日 94条2項の類推適用

最判昭和45年9月22日 94条2項の類推適用【判示事項】 不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 【判決要旨】 不動産の所有者甲が、その不知の間に甲から乙に対する不実の…