2015-02-01から1ヶ月間の記事一覧

一部判決の可否

一部判決とは、同一訴訟手続で審理されている事件の一部を、他の部分と切り離して完結する終局判決をいう。要件 1 訴訟の一部であること 2 その一部が裁判をなすに熟したときであること 3 一部判決が許される場合であること(両請求間にみっすぇつな関連…

文書特定手続

相手方や第三者の下にある文章について、その存在を知り得た場合でも、その文章の表示や趣旨(221条1項1号、2号)を明らかにすることは困難である。そこで、222条は、文章提出命令の申立要件を緩和し、合わせて文章特定のための手続を用意している…

不確定概念と弁論主義

弁論主義の下、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の起訴とすることはできない(弁論主義第1テーゼ)。弁論主義に対象となる事実はいなかる事実か。A 主要事実適用説 B 主要事実・間接事実適用説 C 主要事実・準主要事実適用説

創立総会における変態設立事項の追加的変更の可否

最判昭和41年12月23日【判決日付】 昭和41年12月23日 【判示事項】 創立総会による変態設立事項の変更 【判決要旨】 創立総会において決議することができるいわゆる変態設立事項の変更は、その縮小または削除に限られ、あらたに変態設立事項に関…

条件付訴訟行為の可否

【判示事項】 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否(1)本訴において、Xが、Xの取締役であったY1に対し、主位的に、金銭寄託契約に基づく寄託金の返還又は同契約の解除に基づく不当利得の返還として、予備的に、取…

訴因

1 訴因対象 審判対象とは、検察官による半味事実の主張である訴因である。 現行刑事訴訟法は、起訴状一本主義(256条6項)を採用する等当事者主義的訴訟構造を取っていることから、このように解することが適合的である2 訴因変更の要否の基準 訴因変更…