2015-02-13から1日間の記事一覧

文書特定手続

相手方や第三者の下にある文章について、その存在を知り得た場合でも、その文章の表示や趣旨(221条1項1号、2号)を明らかにすることは困難である。そこで、222条は、文章提出命令の申立要件を緩和し、合わせて文章特定のための手続を用意している…