一部判決の可否

一部判決とは、同一訴訟手続で審理されている事件の一部を、他の部分と切り離して完結する終局判決をいう。

要件
1 訴訟の一部であること
2 その一部が裁判をなすに熟したときであること
3 一部判決が許される場合であること(両請求間にみっすぇつな関連性がある場合には許されない)