2012-01-21から1日間の記事一覧

無権原で建てられた建物の実際の所有者と登記名義人が異なる場合、建

原則 建物を実際に所有し、土地を占拠している者を相手方とする。 例外 自らの意思に基づいて建物所有権の登記を経由した場合には、譲渡による建物所有権の喪失を主張できない。【判決日付】 平成6年2月8日 【判示事項】 甲の所有地上の建物所有者乙がこ…