学問の自由

学問の自由(憲法23条)は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を含む多義的なものである。

学問研究の自由は、思想良心の自由(憲法19条)、研究発表の自由は表現の自由(21条)の要素を有するが、学問の自由は独自の意義・性質がある。

憲法23条の沿革から、すべて国民に保障される一方で、大学において特に保障される。
 教育・教授の自由は必ずしも憲法23条に含まれないが、大学については認められる。

*大学における学問の自由の保障のために、大学の自治が認められる。
 大学の学問の自由と自治は、直接は教授・研究者の研究・結果発表・教授の自由として保障される。
 学生は、これらに自由の効果として、学問の自由と施設の利用が認められる。

*学問の自由の保護領
*学問の自由への侵害の有無
*実験を伴う研究では、他者の利益調整の観点から、利益調整が必要となる。

*研究発表は表現の自由の側面を有し、学問の自由が戦前国家の介入により保障された経緯を考えると、要保護性が認めらやすい傾向にある。

*教授の自由は、普通教育の各場面で、対象者の判断能力等を考慮して、検討を要する。


*大学の自治の内容
 大学教員を主体として、人事の自治・施設・学生の管理の自治
 大学の内部秩序は大学の管理責任で維持されるので、警察権は大学の要請・社会との接触関係があって初めて要請される。

*大学の自治と構成員の対立
 大学は、学生を規律する包括的権能を有する。
 内部的な試験に留まる限り、包括的な権能を有する。