2012-01-05から1日間の記事一覧

最判平成18年2月23日 民法94条2項・110条の類推適用

最判平成18年2月23日 民法94条2項・110条の類推適用? 意思外形対応型 94条2項の類推適用には A 権利者が不実登記を意図的に作出した場合 B 権利者の関与なしに不実登記を後に承認した場合? 意思外形非対応型 110条の法意で保護される類型 C 権利者の認め…