2012-01-17から1日間の記事一覧

他人の権利の処分と追認 昭和37年8月10日

116条 無権代理行為の追認追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。根拠 私的自治的決定の尊重追認の効力 原則 無権代理人は契約の時にさかのぼって適法な代理行為が…