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2015-06-22から1日間の記事一覧

2015-06-22

最判平成22年6月17日 売買の目的物である新築建物に重大な暇疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該暇疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには,上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,当該買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないとした事

民事 近年の重要判例メモ

最判平成22年6月17日 売買の目的物である新築建物に重大な暇疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該暇疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値…

はてなブックマーク - 最判平成22年6月17日 売買の目的物である新築建物に重大な暇疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該暇疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには,上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,当該買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないとした事
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