最判平成26年7月17日  嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しないとした事例(高松)

最判平成26年7月17日  嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。

事件番号
 平成26(オ)226
事件名
 親子関係不存在確認請求事件
裁判年月日
平成26年07月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
 平成25(ネ)270
原審裁判年月日
 平成25年11月21日
判示事項
 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項


裁判要旨
 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。

判旨
平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由

1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分について


民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。 論旨は採用することができない。

2 その余の上告理由について

論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)