478条 債権の準占有者に対する弁済

478条 債権の準占有者に対する弁済

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

趣旨
外観法理に基づく公信の原則の現れ、すなわち、債権者らしい外観を呈する者を債権者と信じてなす弁済を有効として、債務者を保護するものである。

① 「債権の準占有者」とは、社会一般の取引観念に照らし、真実債権を有すると思慮するに足りる外観を備える者をさす。
 なお、準占有者という外観の作出につき、真の債権者の帰責事由は必要ではない

 たとえば
表見相続人・詐称代理人・債権譲渡が無効であるときの譲受人・債権の劣後譲受人

② 弁済者が善意無過失であること

CDやATMによる取引の場合
銀行は、現金自動支払機によりキャッシュカードと暗証番号を確認して預金の払戻しをした場合には責任を負わない旨の免責約款により免責されるものと解するのが相当である

通帳機会払の場合
預金の払戻しにつき銀行が無過失であるというためには、払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでなく、銀行において、預金者による暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるため当該機械払の方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め、機械払システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要するというべきであるとして過失の有無をシステムの運用全体から判断するという姿勢

効果
弁済は有効
真の債権者から受領者に対して不当利得の返還請求ないし不法行為により損害賠償請求が可能

弁済者は、受領者に対して、受領物の返済請求をすることはできない

預金担保貸付における相殺
預金担保貸付けがなされた場合において、貸付金の返済がないために、銀行が定期預金と貸付金とを相殺したところ、預金担保貸付けを受けた者が真の預金者ではなかったという場合の法律関係