殺意の認定

中止未遂が成立するためには、中止行為が「自己の意思により」なされなければならない(任意性)

? 反省・悔悟等の倫理的信条のみで中止の動機であったと認められる場合は、任意性が肯定できる。
? 驚愕・犯行発覚のおそれなど経験上一般に犯罪遂行を妨げる事情が中止の動機に一定程度影響している場合には
・外部的事情の内容を特定
・犯行継続の容易性を検討
・犯意の強弱
・中止行為の態様を考慮して任意性を検討する。




殺意の故意を認定する状況証拠としては、
? どのような凶器を使用したか(凶器の種類)
? その凶器をどのように使用したか(凶器の用法)
? 人の身体のどの部位に、どの程度の創傷を負わせたか(創傷の部位と程度)