最大判平成26年11月26日 平成25年7月21日施行の参議院議員通

事件番号
 平成26(行ツ)78
事件名
 選挙無効請求事件
裁判年月日
平成26年11月26日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名
 広島高等裁判所  岡山支部
原審事件番号
 平成25(行ケ)1
原審裁判年月日
 平成25年11月28日
判示事項
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
裁判要旨
 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3


本件選挙当時において,本件定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は,平成24年改正法による改正後も前回の平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものではあるが,本件選挙までの間に更に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。