最判平成23年4月26日  精神神経科の医師の患者に対する言動と患者の言動に接した後にPTSD(外傷後ストレス障害)と診断された症状との間に相当因果関係があるということはできないとされた事例

最判平成23年4月26日  精神神経科の医師の患者に対する言動と患者の言動に接した後にPTSD(外傷後ストレス障害)と診断された症状との間に相当因果関係があるということはできないとされた事例


事件番号
 平成21(受)733
事件名
 損害賠償請求事件
裁判年月日
平成23年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄自判
判例集等巻・号・頁
 集民 第236号497頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
 平成20(ネ)3342
原審裁判年月日
 平成21年1月14日
判示事項
 精神神経科の医師の患者に対する言動と上記患者が上記言動に接した後にPTSD(外傷後ストレス障害)と診断された症状との間に相当因果関係があるということはできないとされた事例
裁判要旨
 精神神経科の医師が,過去に知人から首を絞められるなどの被害を受けたことのある患者に対し,人格に問題があり,病名は「人格障害」であると発言するなどした後,上記患者が,精神科の他の医師に対し,頭痛,集中力低下等の症状を訴え,上記の言動を再外傷体験としてPTSD(外傷後ストレス障害)を発症した旨の診断を受けたとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,上記の言動と上記症状との間に相当因果関係があるということはできない。
(1) 上記の言動は,それ自体がPTSDの発症原因となり得る外傷的な出来事に当たるものではないし,上記患者がPTSD発症のそもそもの原因となった外傷体験であるとする上記被害と類似し,又はこれを想起させるものでもない。
(2) PTSDの発症原因となり得る外傷体験のある者は,これとは類似せず,また,これを想起させるものともいえない他の重大でないストレス要因によってもPTSDを発症することがある旨の医学的知見が認められているわけではない。
参照法条
民法416条,民法709条



判旨
主 文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。


理 由
上告代理人岡田隆志の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について


1 本件は,上告人の開設するa 病院(以下「上告人病院」という。)の精神神経科に通院し,上告人病院のA医師(以下「A医師」という。)の診察を受けた被上告人が,上記診療時において,過去のストーカー被害などの外傷体験を原因とする外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)に罹患していたにもかかわらず,A医師から誤診に基づきパーソナリティー障害(人格障害)であるとの病名を告知され,また,治療を拒絶されるなどしたことにより,同診療時には発現が抑えられていたPTSDの症状が発現するに至ったと主張して,上告人に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。


2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。


(1) 被上告人は,昭和38年生まれの女性で,平成4年から平成15年まで山形県内の町役場に勤務していた間に,昔の友人である男性から長年にわたってストーカーまがいの行為をされ,自宅で首を絞められるなどの被害を受けたほか,平成12年3月には,宴席で勤務先の男性職員から身体に触れられるなどのセクシュアルハラスメントを受けたことがあった(以下,これらの被害を「本件ストーカー等の被害」という。)。

(2) 被上告人は,平成15年1月,頭痛を訴えてb 市立病院の精神科において診察を受け,以前に本件ストーカー等の被害を受けたこと,ストレスがたまってくると周囲の人に当たったり,泣き叫んだりすることなどを話した。被上告人は,抑鬱神経症と診断され,薬物治療が開始されたが,同年3月,町役場を退職して東京に戻り,看護師としてアルバイト勤務を始めた。


(3) 被上告人は,同年11月及び同年12月,頭痛を訴えて上告人病院の精神神経科を受診し,B医師(以下「B医師」という。)の診察を受けた。


被上告人は,初診時に,山形県の病院で抑鬱神経症であると診断されたこと,10年くらい前にストーカーのようなものがあったことなどを話し,B医師は,被上告人が鬱状態にあると診断し,精神・情動安定剤を処方した。


(4) 被上告人は,平成16年1月9日,上告人病院の精神神経科において,B医師から引継ぎを受けたA医師の診察を受けた。


被上告人は,頭痛を訴えるとともに,平成15年11月の診察時に鬱状態と言われてショックを受けたなどと話したが,A医師は,主訴である頭痛についての精査を優先させることとし,被上告人に対し,器質的な要因の有無を確認するために脳神経外科を受診するよう指示し,同科において必要性が認められた場合にはMRI検査を受けることになる旨を説明した。しかし,被上告人は,これを聞き入れず,早くMRI検査を受けたいとして,強引にA医師にMRIの検査依頼をしてもらった。


(5) 上告人病院の脳神経外科の医師は,その後,MRI検査及び診察の結果を踏まえて,被上告人につき筋緊張性頭痛との診断を行い,A医師に対し,その診断内容と同科においても経過観察をする旨を連絡した。


(6) 被上告人は,平成16年1月30日,上告人病院の精神神経科において,A医師と面接をした(以下,この面接を「本件面接」という。)。本件面接に至る経緯及びその内容は,次のとおりである。

ア 被上告人は,同日の診療受付終了時刻の前頃,上告人病院の精神神経科の受付に電話をし,受付時間に少し遅れるが診察してほしいと述べ,応対した看護師から,用件が緊急ではなく検査結果の確認のみであるなら次回にお願いしたい旨を告げられると,興奮した状態で,診察を受けたいとの要求を続けたため,上記看護師からその報告を受けたA医師は,検査結果を伝えるだけという条件で,被上告人と会うことを了承した。


イ A医師は,被上告人に対し,MRI検査の結果は異常がないこと及び頭痛のコントロールが当面のテーマであることを説明した上,脳神経外科を受診するよう指示し,精神神経科にはもう来なくてよいと告げて面接を終了しようとした。


ウ しかし,被上告人が,これに応じず,自らの病状についての訴えや質問を繰り返したため,A医師は,これに答えて,被上告人は人格に問題があり普通の人と行動が違う,被上告人の病名は「人格障害」であるなどの発言をした後,なおも質問を繰り返そうとする被上告人に対し,話はもう終わりであるから帰るように告げて,診察室から退出した(以下,本件面接の際のA医師の言動を「本件言動」という。)。


(7) 被上告人は,平成16年2月10日から,妹の友人の精神科医であるC医師(以下「C医師」という。)が開設するc クリニックにおいて,同医師の診療を受けるようになった。
被上告人は,c クリニックにおける初診時に,頭痛,集中力低下,突然泣いてしまうなどの症状を訴えるとともに,かつて本件ストーカー等の被害を受けたこと,上告人病院の初診時に鬱病と言われてショックで頭から離れないことなどを述べ,同日の診療録には,C医師によるPTSDとの診断が記載されたが,被上告人がA医師の本件言動について話した旨の記載はない。被上告人は,その後も1週間に1回程度c クリニックに通院し,初診時と同様の症状や山形でいろいろあったことを思い出すことなどを訴え(以下,被上告人がc クリニックで訴えた症状を「本件症状」という。),C医師の問診に対し,過去の体験の一つとして,本件言動に対する怒りを述べるなどした。



(8) PTSDについて広く用いられている診断基準の一つであるDSM−Ⅳ−TR(DSMは,アメリカ精神医学会が発表しているもので,「精神疾患の診断・統計マニュアル」などと訳されている。)によれば,PTSDの発症を認定するための要件の一つとして,「実際にまたは危うく死ぬまたは重傷を負うような出来事を,1度または数度,あるいは自分または他人の身体の保全に迫る危険を,その人が体験し,目撃し,または直面した」というような外傷的な出来事に暴露されたことを要するとされており,また,文献の中には,PTSDの症状が,その原因となった外傷を想起されるもの,人生のストレス要因又は新たな外傷的出来事に反応して再発することもあること,同一ないし類似の再外傷体験がPTSDを発症させやすいことなどを説くものがある。


3 上記事実関係等の下において,原審は,本件面接におけるA医師の被上告人に対する本件言動は医師としての注意義務に違反するものであり,本件症状はPTSDの発症と認められるとした上,被上告人は,過去に本件ストーカー等の被害を受けていたことから,本件面接時において,PTSDを発症する可能性がある状態にあったところ,A医師の本件言動により,その主体的意思ないし人格を否定されたと感じたことから,これが心的外傷となり,そのとき保持されていたバランスが崩れ,過去の外傷体験が一挙に噴出してPTSDの症状が現れる結果となったと判断して,A医師の本件言動と被上告人の本件症状の発症との間に相当因果関係があると認め,被上告人の請求を一部認容した。



4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。


前記事実関係等によれば,A医師の本件言動は,その発言の中にやや適切を欠く点があることは否定できないとしても,診療受付時刻を過ぎて本件面接を行うことになった当初の目的を超えて,自らの病状についての訴えや質問を繰り返す被上告人に応対する過程での言動であることを考慮すると,これをもって,直ちに精神神経科を受診する患者に対応する医師としての注意義務に反する行為であると評価するについては疑問を入れる余地がある上,これが被上告人の生命身体に危害が及ぶことを想起させるような内容のものではないことは明らかであって,前記のPTSDの診断基準に照らすならば,それ自体がPTSDの発症原因となり得る外傷的な出来事に当たるとみる余地はない。そして,A医師の本件言動は,被上告人がPTSD発症のそもそもの原因となった外傷体験であると主張する本件ストーカー等の被害と類似し,又はこれを想起させるものであるとみることもできないし,また,PTSDの発症原因となり得る外傷体験のある者は,これとは類似せず,また,これを想起させるものともいえない他の重大でないストレス要因によってもPTSDを発症することがある旨の医学的知見が認められているわけではない。なお,C医師は,平成16年2月10日の初診時に,被上告人がPTSDを発症していると診断しているが,この時の被上告人の訴えは平成15年1月にb 市立病院の精神科で診察を受けた時以来の訴えと多くの部分が共通する上,上記初診時の診療録には,A医師の本件言動を問題にする発言は記載されていない。


以上を総合すると,A医師の本件言動と被上告人に本件症状が生じたこととの間に相当因果関係があるということができないことは明らかである。被上告人の診療に当たっているC医師が,A医師の本件言動が再外傷体験となり,被上告人がPTSDを発症した旨の診断をしていることは,この判断を左右するものではない。


5 以上と異なる原審の判断には,法令の解釈を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,同部分に関する被上告人の請求を棄却した第1審の判断は正当であるから,同部分に関する被上告人の控訴を棄却する。


よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 那須弘平 裁判官 田原睦夫 裁判官岡部喜代子)