2013-10-01から1日間の記事一覧

インターネット上の名誉毀損的表現と真実であると誤信したことについて相当の理由について 最判平成22年3月15日

インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しない…

自炊業者に対する差止め・弁護士費用についての損害賠償が認められた事例 東京地裁平成25年9月30日

※自炊業者に対する差止め・弁護士費用についての損害賠償が認められた事例です。ロクラクⅡ最判を使い、複製主体が誰であるかを判断していること及び弁護士費用が損害賠償として相当因果関係に含まれると判断していることが着目でしょうか。 平成25年9月3…