有権代理の要件事実

有権代理の要件事実

XとYの代理人Aとの間で売買契約が締結された場合において、XがYに対して代金の支払を請求する場合

訴訟物
売買契約に基づく売買代金支払請求権

請求原因
1 AがXとの間で売買契約を締結したこと
2 1の際、AがYのためにすることを示したこと(顕名・99条)
3 1に先立って、YがAに対して、代理権を授与したこと(代理権の発生原因事実)