表見代理の要件事実 代理権授与表示

109条
代理権を有しないAが、Yのためにすることを示してXと売買契約を締結した場合において、Xが代理権授与表示をしたYに対して代金の支払いを請求する場合

訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権

請求原因
1 AがXとの間で売買契約を締結したこと
2 1の際に、AがYのためにすることを示したこと(顕名
3 YがXに対して、Aにある特定の代理権を授与した旨を?に先立って表示したこと
4 1の法律行為が、3に表示された代理権の範囲内の事項であること

抗弁
代理権の不存在につき相手方の悪意又は有過失の抗弁
A 3に表示された代理権が不存在であること
B AにつきXが知っていたこと(悪意)
       または
  AにつきXが知り得べきであったこと(有過失)