110条 権限外に行為に基づく表見代理

代理人Aが、Yから授権された範囲を超えてYのためにすることを示してXと売買契約を締結する場合においてXがYに対して代金の支払いを請求する場合

訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権

請求原因
1 AがXとの間で売買契約を締結したこと(法律行為)
2 1の際に、AがYのためにすることを示したこと(顕名
3 Aの1以外のある特定の事項についての基本代理権の発生原因事実
4 XがAに1についての代理権があること信じたこと
5 Xが4のように信じることにつき正当な理由があることを基礎づける評価根拠事実

抗弁
A 正当な理由がないことを基礎づける評価障害事実