表見代理(112条)の要件事実

Yから代理権を授与されたAが代理権の消滅後にYのためにすることを示してXと売買契約を締結した場合においてXがYに対して代金の支払いを請求する場合

訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権

請求原因
1 AがXとの間で売買契約を締結したこと(法律行為)
2 1の際、AがYのためにすることを示したこと(顕名
3 1に先立って、YがAに対して1の契約締結につちえの代理権を授与したこと(代理権の発生原因事実)

抗弁
代理権消滅の抗弁
A 3の代理権授与が、YとAとの委任契約に基づくものであること
B Aの委任契約が1に先立って終了したこと

再抗弁
(1)Xは、B代理権消滅の原因事実の存在を知らなったこと