商標法

平成24年 重要判例要旨(知的財産法)

知的財産法 大阪地裁 平成24年9月27日異なる医薬を単に併用する行為は,それらの医薬を「組み合わせてなる医薬」の「生産」には当たらないから,それらの医薬を単体として製造,販売する行為についても特許法101条2号の間接侵害は成立しない東京地…

マゼンダ色の利用に商標権侵害が成立するか。T-Mobile US社 vs Aio社

http://wired.jp/2013/09/09/t-mobile-and-att-squabble-over-pink マゼンタ色の利用は商標侵害? 米国携帯通信事業者の争いテキサス州の連邦地裁に提出された訴状で、T-Mobile社と親会社のドイツテレコム(DT)社は、「遠距離通信サーヴィス分野においてT-M…

ほっとレモン事件 知財高裁 平成25年8月28日

平成25年8月28日判決言渡 平成24年(行ケ)第10352号 商標登録取消決定取消請求事件 ■ 当事者・代理人原告 カルピス株式会社 訴訟代理人弁護士 熊 倉 禎 男 同 相 良 由 里 子 同 佐 竹 勝 一 訴訟代理人弁理士 中 山 真 理 子 同 苫 米 地 正 …

氷山印事件 最判昭和43年2月27日 

氷山印事件 最判昭和43年2月27日 ■ 判旨 商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、 それには、そのような商品に使用された商標がその…