マゼンダ色の利用に商標権侵害が成立するか。T-Mobile US社 vs Aio社

http://wired.jp/2013/09/09/t-mobile-and-att-squabble-over-pink

マゼンタ色の利用は商標侵害? 米国携帯通信事業者の争い

テキサス州の連邦地裁に提出された訴状で、T-Mobile社と親会社のドイツテレコム(DT)社は、「遠距離通信サーヴィス分野においてT-Mobile社が所有するマゼンタ色の商標権に関する、商標の希釈化、商標権侵害、および不正競争」に対し、「差し止め命令と損害賠償による救済」を求めるとしている。

 アメリカ商標法では、保護の対象が自己の商品、サービスを識別する機能があれば、ほとんどをすべてのものについて商標を認めているといわれています。

 この点、「文字、図形、記号若しくは立体的形状」(商標法2条)のみに限っている日本とは大きな違いですね。

 色の商標についても認められているようで、日本との制度の違いがあるのですが、今後どのように展開するのか楽しみですね。


 他にも日本にはないユニークな例として、マイクロソフトwindowsの立ち上げの音も、音の商標として認められています。

 日本でも、音の商標や匂いの商標、動画の商標について、知的財産推進計画でも検討されており、将来には、このような商標が認められる日がくるのかもしれません。特に、オリンピックを商標で保護できる範囲が狭いことなどで、立法的対策を取る際に改正が進められるかもしれませんね。