特許法

平成24年 重要判例要旨(知的財産法)

知的財産法 大阪地裁 平成24年9月27日異なる医薬を単に併用する行為は,それらの医薬を「組み合わせてなる医薬」の「生産」には当たらないから,それらの医薬を単体として製造,販売する行為についても特許法101条2号の間接侵害は成立しない東京地…

専用品に関する間接侵害 一眼レフカメラ事件 

(1)専用品に関する間接侵害 一眼レフカメラ事件 東京地判昭和56年2月25日 理 由 一 原告が本件特許権について昭和四四年一二月二日その設定の登録を受け力ことは当事者冊に争いがなく、これによれば、格別の事由の認められない本件においては、原告は、同…

ガラス多孔体事件 知財高裁平成20年5月29日 平成19年(ネ)第10037号

ガラス多孔体事件 知財高裁平成20年5月29日 平成19年(ネ)第10037号法的判断のみ 主 文 1 原判決を取り消す。 2 原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて原告の負担とする。 事実及び理由第1 当事者の求めた裁判 1 被告(控訴…

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈 知財高裁平成24年1月27日

知財高裁平成24年1月27日 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈物の発明において、特許請求の範囲をその物の製造方法の記載によってなすものをプロダクト・バイ・プロセス・クレームといいます。 製造工程α・β・γにより生産される物質Dのようなも…

キャノン事件 知財高判平成平成21年2月26日

平成21年2月26日知裁 キャノン事件キャノン事件は、職務発明の相当の対価のうち、包括クロスライセンス契約をしていた場合に自己実施に基づく職務発明の対価の額を算定した事例として有名です。 職務発明の相当の対価訴訟は一時は非常に盛り上がってい…