平等権

平等権について

問題となるのは後段列挙事由には限定されない

後段列挙事由による差別は違憲性の推定が働き、厳格な審査基準を適用すべきという見解がある

14条1項後段の列挙事由以外の事由による差別には、合憲性の推定が働き、緩やかな審査基準が適用される

もっとも、民主制の過程に不可欠な人権における差別は民主主義の理念に照らして許されない差別なので、厳格な審査基準を用いる場合が考えられる。

これらは、自己の意思や能力で克服できない要因があるか否かが重要な判断要素となる。