2013-09-19から1日間の記事一覧

2020年東京オリンピックと知財法への影響についての早稲田医学知的財産法制度研究制度センターのコラム

早稲田大学知的財産法制度研究制度センターのコラムに オリンピックと知的財産法制度についての非常に有益なコラムが掲載されていますので、紹介させていただきます。法的根拠などにも明確に指摘されており、信頼性のある非常に役に立つ情報ですね。http://w…

設計図面の著作物性 丸棒矯正設計図事件 大阪地裁平成4年4月30日

設計図面の著作物性 丸棒矯正設計図事件 大阪地裁平成4年4月30日 ★実用の機械の著作物性を否定する一方で、その機械の設計図については、原告の設計担当の従業員らが研究開発の過程で得た技術的な知見を反映したもので、機械工学上の技術思想を表現した…

一事不再理効と常習特殊窃盗事案  前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばないとして事例  最判平成15年10月7日

前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばないとして事例 最判平成15年10月7日★ 一事不再理効は、公訴事実の同一性・単一性の範…

被告人の現住建造物等放火等の前科に係る証拠を被告人と起訴に係る現住建造物等放火の犯人の同一性の証明に用いることは,前科に係る犯罪事実に顕著な特徴があるとはいえず,同事実と起訴に係る犯罪事実との類似点が持つ両者の犯人が同一であることを推認させる力がさほど強いものではないなどの事情の下では,被告人に対して放火を行う犯罪性向があるという人格的評価を加え,これをもとに被告人が犯人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されないとした事例 最判平成24年9月7日

平成23年(あ)第670号 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 平成24年9月7日 第二小法廷判決 ★ 前科も一つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面での証拠の価値(自然的関連性)を有している。しかし、前科、特に…